ECコラム 第11回「ECサイト運営者も要チェック!インボイス制度の対応について」

はじめに
2023年10月1日より、「適格請求書保存方式」通称”インボイス制度”が施行されます。
このインボイス制度、ECを展開する事業者も理解しておく必要があることをご存知でしょうか。
今回は、いよいよ10月に迫ったインボイス制度の施行直前に、その概要やEC運営者への影響、確認するべきポイントを解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から開始される、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
インボイス(invoice)は英語で請求書を意味し、ここでは適格請求書を指します。
適格請求書とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
買い手は、売り手からの適格請求書の保存をもって、仕入税額控除を受けることができるのです。
インボイス制度導入の背景は、複数税率の混在にあります。
2019年10月1日に軽減税率が適用されて以来、税率は8%のものと10%のものが混在するようになりました。
これによって事業者の益税や正確な消費税額が不明であることが問題となり、正しい消費税の納税額を算出するために商品ごとの価格・税率が記載された請求書を交付、保存するインボイス制度が導入されることとなったのです。
インボイス制度による変更点
インボイス制度の開始後は、適格請求書発行事業者以外からの請求書では仕入税額控除を受けることができなくなります。
また、請求書のフォーマットが区分記載請求書から適格請求書に変化するのに伴い、記載事項も変更されます。以下が適格請求書の記載事項です。
- ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ②取引年月日
- ③取引内容
- ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- ⑤税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
赤太字表記が、現行の区分記載請求書からの追加事項です。
こちらを適格請求書に起こしたものが以下のイメージ図です。


施行後、一般的には図1から図2のような請求書に変更されます。
ただし、小売業や飲食店業等、不特定多数の者に対して販売を行う一部の事業者は、適格簡易請求書を交付することが認められます。
いずれにせよ、今後は取引の際には登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額の記載が必要となるのです。
ECサイト運営者がとるべき対応
EC事業においても、インボイス制度導入による変化への対応が必要となります。
- 請求書、納品書等帳票フォーマットを適格請求書の方式に則った記載に変更
- 適格請求書発行事業者登録番号の表記
- 電子データの保存先の確保
適格請求書発行事業者の方々は、これらに対応するためECサイトの改修が必要となります。
当初、2023年10月1日の時点で適格請求書発行事業者となるには、2023年3月31日までの申請が必須でした。
ですが、その期限は延長され、インボイス制度開始前の申請は2023年9月30日まで可能となっています。
上記の通り、施行後は適格請求書発行事業者以外からの請求書では仕入税額控除を受けることができなくなります。取引先が仕入税額控除を受けるために、適格請求書の発行を求める可能性は大いにあります。
すでに発行事業者の登録が済んでいたとしても、10月1日以降に新しい様式の請求書を発行できない!という事態が起きないよう、新様式に対応できるようにECの改修を行い、インボイス制度に備えましょう。
まとめ
繰り返しになりますが、今まで請求書や納品書等の帳票をEC上で発行してきた適格請求書発行事業者の方々は、インボイス制度の開始に向けてECサイトの改修が必要となります。
弊社では、各事業者様に合わせたECサイトを提供しており、もちろんインボイス制度に対応したサイトの改修も可能です。
お困りの際は、お気軽に日本システム開発株式会社にお問い合わせください。